よくある質問(FAQ)
こじかキッチンで飲食店の営業をするにあたって、調理師免許は必要ありません。ただし、食品衛生責任者の資格が必要です。
「食品衛生責任者養成講習会」を受講する必要があります。徳島県では毎月1回講習会が開かれているほか、eラーニングでも受講できます。詳しくは徳島県食品衛生協会のホームページをご確認ください。
なお、栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士または食品衛生管理者の資格をお持ちの場合は受講不要です。
飲食店として営業するためには保健所で飲食店営業許可をとる必要がありますが、「こじかキッチン」として営業許可を取得しているため、利用者側での届出や許可は不要です。
なお、こじかキッチンで仕込みだけを行なってキッチンカーやマルシェなどで販売する場合は、別途販売用の営業許可が必要です。
はい、お店の前に6台分の駐車場があります。
原則として来客用駐車場をお使いいただく形になりますが、お困りの場合はご相談ください。
いいえ。「『こじかキッチン』という場所で営業する○○というお店」という位置づけになりますので、各店の屋号は別途ご用意ください。
ありません。現金を置き忘れるとトラブルの元になりますので、今後も設置する予定はありません。レシート・領収書などとあわせて、各店にてご用意ください。
現時点では売上マージンは設定しておりません。
キッチンにあるA型看板(黒板)を敷地内に設置することが可能です。
それ以外の看板は、事前に当キッチンの許可を得ることが前提ですが、敷地内に通行の妨げにならないように設置することは可能です。道路上など、敷地外への設置は絶対におやめください。また、風で飛ばされないよう対策をお願いします。
はい、ご利用いただけます。なお、深夜・早朝の時間帯にご利用を希望される場合は必ず事前にご相談ください。
はい、ご利用いただけます。
いいえ。営業利用でない場合は不要です。
利用目的によりますので、事前にご相談ください。
利用自体は可能ですが、料理教室に適した厨房ではありませんので、必ず事前に現地をご確認ください。
客席を利用する形であれば問題なく開催いただけます。
家庭など保健所の許認可を得ていない場所で製造された食品を持ち込んで提供・販売することはできません(ホームパーティーなど、営業以外での利用は除きます)。
来客による持ち込みを認めるかどうかは、最終的には契約者の判断になりますが、持ち込み品による食中毒が発生した場合も本キッチンの責任となり、引いては契約者の責任も問われることをご認識ください。
はい。飲食店営業許可で製造が認められている食品であればテイクアウト販売することは可能です(パン・菓子類のテイクアウトは不可です)。
ただし、そのままの状態では食べられない食品(生麺・生肉等)を販売したり、他の店舗に卸したりすることはできません。
その他、細かな条件がありますので、希望される場合は事前にご相談ください。
場合によっては、契約者ご自身で保健所にご相談いただくケースもあります。
利用したい曜日等と時間帯をあらかじめお知らせいただき、それが既存の予約と被っていなければ、定期的に自動予約することもできます。
小分けしたお酒や開栓した瓶を提供することは可能です。
なお、未開封の瓶・缶などを提供することはできません。これは持ち帰り用の販売だけでなく、その場で飲食する前提であっても同様です。
はい。キッチン内での飲食が前提であれば問題ありません。ただし菓子類を持ち帰り用に販売することはできません。
※将来的には菓子製造許可を取得する予定ですので、その後であれば持ち帰り用の菓子類を製造・販売していただけるようになります。
いいえ。盛り付けや配膳を含め、すべての調理工程は厨房内で行う必要があります。
改正健康増進法により受動喫煙防止が定められていますので、客席・厨房ともに全面禁煙です。喫煙室はありません。
屋外用の灰皿はありますので、利用者の判断で設置してください。
なお、電子タバコは法規制の対象外ですが、トラブル防止のため店内での使用はご遠慮ください。
現時点では Wi-Fi を含むインターネット接続の設備はありません。今後用意することを検討しています。
はい。JASRAC と BGM 利用許諾契約を結んでいますので、BGM を流すことができます。
ただし生演奏やカラオケの利用は含んでいませんので、ご希望の場合は必ず事前にご相談ください。
予約時間外に無断でキッチンに入室いただくことはできませんので、事前に管理者までご連絡ください。